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2008年1月17日 全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料より
【厚生労働省】社会・援護局障害保健福祉部

[重点事項](目次より)


○ 平成20年度障害保健福祉関係予算案の概要 
○ 障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置
(参考資料1)自由民主党・公明党連立政権合意(抄)
(参考資料2)障害者自立支援法の抜本的見直し(報告書概要)
(与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム)
○ 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関の整備等について
(以下略)  

〜平成20年度予算案の概要〜


6 その他 (14ページ)
(2)心神喪失等の状態で重大な他事行為を行った者に関する医療提供休制の整備
     149億円
※他局計上分を含む。
 心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療機関の確保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制の整備を推進する。


○心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関の整備等について (33ページ)


 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第2条第5項に基づく指定入院医療機関については、平成17年10月28日障発第1028002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の指定入院医療機関の整備について(依頼)」で示したとおり、全国で720床(国関係350床、都道府県関係370床)程度の整備が必要である。現在、国立病院等国関係では1.2か所、都道府県関係では2か所が整備されているが、病床数は合計で354床(国関係316床、都道府県関係38床)に留まっている。こうした状況から、必要な病床の確保が非常に厳しい状況であることに加え、遠隔地への入院を余儀なくされている事例がある。
 今後の整備については、国関係では2か所が建設中となっており、都道府県関係では現在2か所が建設中あるいは整備予定であるほか、一部の県においては整備に向けた実務的な検討がなされているところであるが、喫緊の病床不足を解消し、対象者の円滑な社会復帰を進めるためには都道府県関係での更なる病床の確保を早急に行うことが必要である。
 引き続き、各都道府県においては人口規模にかかわらず、都道府県立病院による指定入院医療機関の整備・確保に向けて、さらなる検討をお願いする。
 また、現状において整備困難である場合については、今後、国として都道府県関係での迅速な病床整備を推進するための方策を早急に示すこととしているので、各都道府県においても、 既存精神病床の改修等による柔軟な対応も是非検討していただき、指定入院医療機関の病床の整備・確保に向けて最大限のご協力をお願いする。  なお、指定通院医療機関及び鑑定入院医療機関を引き受ける医療機関の確保についても更なる充実が図れるよう、引き続きご協力願いたい。

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