医療観察法.NET

共同声明 私たちは医療観察法の廃止を求めます

2008年11月
心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
医療観察法をなくす会
NPO大阪精神医療人権センター

 

医療観察法が施行されて3年を経過しましたが、予想されたようにさまざまな問題が起こっています。この法律は、医療と社会復帰を目指すものだとの装いのもとに、精神障害者を危険なものと見なして、隔離し、その地域生活を妨げています。そればかりでなく著しい人権侵害を引き起こしています。医療観察法は既に破綻しています。部分的「手直し」ではその基本的欠陥を正すことはできません。
 私たちは、6つの理由から、医療観察法を廃止し、精神障害者への誤った隔離的・差別的政策を根本から改めることを求めます。

(1) 医療観察法は、精神障害者への偏見や差別に基づいて制定されたものであり、その存続は偏見や差別をさらに助長しています。
(2) 医療観察法は、医療と社会復帰の名の下で、実際には、誰にも予測できない「再犯のおそれ」を理由に対象者を収容し、管理し続けています。
(3) 法制定時には対象者に対して手厚い医療を提供するとされていましたが、実際には貧しい水準の既存の精神科病院に対象者が収容される事態となっています。ここに至って医療観察法は実質的に破綻していると言わざるを得ません。
(4) 保健医療福祉サービスを「鑑定入院」「入院処遇」「通院処遇」と時間的、空間的にぶつ切りにしても対象者を保安的管理の下に留め置こうとする医療観察法は、医療の継続性を破壊し、患者と医療福祉スタッフとの信頼関係の成立を妨げています。
(5) 医療観察法制定後、「車の両輪」とされた精神保健医療福祉改革はおざなりにされ、医療観察法は、「閉じ込め」中心の貧しい精神医療を改革するどころか、金食い虫として精神医療・地域福祉を破壊しています。
(6) 医療観察法は、日本国憲法、近代刑法の原則、障害者権利条約などに抵触しています。法の解釈・運用や条文修正によってこれを解消することは不可能です。

 

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