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『心神喪失者等医療観察法を考える』
(第4回 日本臨床心理学会関東委員会報告)

出典 臨床心理学研究44巻2号,2006.9


1 <発 題>    心神喪失等医療観察法を社会(史/学)的視点から読む 山岸竜治
2 <指定討論>   心神喪失者等医療観察法を廃止へ 山本眞理
3 <フリートーク報告>  目加田敏浩

第4回 日本臨床心理学会関東委員会報告  『心神喪失者等医療観察法を考える

    開催日時:2006年6月3日(土)3:00pm〜5:00pm
     開催場所:明治大学駿河台校舎研究棟4階第1会議室
     発  題:山岸竜治(日本大学通信教育部・非常勤
     指定討論:山本眞理(全国「精神病」者集団
     司  会:藤本豊(東京都立北療育医療センター)
     報  告:目加田敏浩(済生会宇都宮病院)

<発 題>  

心神喪失等医療観察法を社会(史/学)的視点から読む
−どのような問題を持っているのか−

 

                                                 山岸竜治(日本大学通信教育部・非常勤)

 問題は誰がなおしたいかということです。身体病の場合は主として本人がなおしたいのであり、精神病の場合は主として社会がなおしたいのです −吉田おさみ

0.はじめに

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律」(以下、医療観察法)は、あまりにも問題のある法律である。

 法案段階の2002年5月14日には、わが国において精神医療・保健・福祉に関わる学術団体及び職能団体が参加し日本臨床心理学会もまた参加している連合体、精神保健従事者団体懇談会(通称、精従懇)から、これに反対し見直しを求める声明が出された(cf.『臨床心理学研究』第40巻第1号、2002、pp21-22)。

 日本臨床心理学会(当時、吉田昭久運営委員長)はこの翌日の15日、さらに単独で、反対の緊急声名を出し(cf.『臨床心理学研究』第40巻第1号、2002、p23)、また後日、2002年6月25日発行の『臨床心理学研究』第40巻第1号には藤本豊(2002)による批判論文を掲載している。

 精神保健従事者団体懇談会は、さらに定例会100回記念=第5回精神保健フォーラムにおいて、シンポジウム「医療観察法の施行に対して、精神障害者の人権をどう守るか」(2004年7月24日)を企画し、医療観察法を批判的に検討している(cf.精神保健従事者団体懇談会、2004;『精神医療』第4次別冊、2004、pp72-112)。この際、精神医学の中島直(2004)などは「(山岸注:医療観察)法によって悪くなることはあってもよくなることは何1つない」(p76)、「1から10まで全部悪い法律」(p78)とまで述べているほどである。

 その他、例えば学術的商業誌『精神医療』は第4次26号(2002)、同32号(2003)、同41号(2006)とおおよそ医療観察法成立以前、成立時、施行直後の3回にわたって批判特集を組んでいるし、あるいはジャーナリストの中にも医療観察法を疑問視する向きはある(ex.原、2003)。

 じっさい、指定入院医療機関および指定通院医療機関が数的にぜんぜん確保できていない(cf.有我、2006)等、医療観察法は施行直後から早くもその運用の不調におちいっている。

 本レポートは社会的、社会史的、社会学的、あるいは社会心理学的な視点から、比較的自由に医療観察法とその周辺への考察を試みるものであるが、結論先取りでいうと、私も同法は本当にダメな法律で中島のいう「1から10まで全部悪い法律」は誇張でも何でもないと考えているものである。

 

1.立法の理由に社会史的根拠はない

 医療観察法は、宅間守受刑者による大阪教育大学付属池田小学校児童等殺傷事件(以下、池田小事件)がきっかけになり制定された、というのが定説である。その際、当時の小泉純一郎首相による「精神的に問題のある人が逮捕されても、また社会に戻ってひどい事件を起こす」という発言が大きな追い風になったともいわれている(ex.原、2003)。

  しかし、実は、医療観察法があっても池田小事件は防げなかったのである。知られているように宅間受刑者は、池田小事件の2年前にも傷害事件を起こして、不起訴処分、検察官通報による措置入院となっており、さらに3カ月ほどで退院となっていた。だが、残念なことに、このあたりの内実は、どうも社会の側にきちんと伝えられていないようなのである。

 刑法学の町野朔(2004、p72)によれば、宅間受刑者は精神障害を理由として刑罰を免れたわけではない、という。すなわち、検察官が起訴便宜主義(注1)によって最初の傷害事件で宅間受刑者を不起訴処分としたのは、1)被害者の傷害の程度がたいしたものではなかったためであり、2)心神喪失あるいは心神耗弱で刑事責任を問うべきでないと判断したためではない、3)さらに宅間受刑者の措置入院に関しては、彼に精神障害の疑いがあったため検察官が精神保健福祉法(25条)にしたがって措置通報したに過ぎない、という。

 ようするに池田小事件は、医療観察法の立法の理由とするには全く不適切な事件であったのである。すなわち、医療観察法に社会史的な根拠はみあたらない。この法律は、事実に基づいてつくられたとは、いいがたいものなのである。

 やはり医療観察法というのは従来からの「保安処分」思想が極めて捏造的にかたち化されたもの、とみるべきではあるまいか(注2;3)。

 

2.意識的無意識的な社会心理の操作

 今回の発題にあたって文献を渉猟していた私は、次のような新聞記事に出会った(大阪読売新聞記者・記者名無し、2003)。

  法制定を加速したのは大阪教育大付属池田小事件。死亡した女児の父親は「被告の以  前の事件のように、精神障害を装って罪を免れたり、安易な措置入院や退院許可が行なわれてはならない。その点から新法を評価する」とコメントした。

 ようするに、池田小事件の被害者遺族=当事者の間にさえ誤解があるということなのだろう。繰り返すが、前回事件において宅間受刑者は「精神障害を装って罪を免れた」わけではなく、事件被害の程度の軽さから検察官による不起訴処分を受けたまでである。

 しかし引用した新聞記事から見透かせるのは、メディアによるチェック・アンド・バランスがほとんど機能していないという社会的事実である。そしてその結果、読者に届けられる、誤解に基づいた(と思われる)被害者遺族の声が、社会の側に「医療観察法は正当性をもっている」という印象付けを強力に行なってしまっているようにもみえる。

 この意味で、医療観察法を巡っては、どこまで意識的なのかよく分からない奇妙な、社会心理の操作があるようにみえる。前節で言及したこととも重なるが、この法律の立法の周辺には、感覚的なもの、非事実的なものがまとわりついている。

 

3.被害者を医療観察法制定に利用しなかったか

 私は、医療観察法制定までの歴史的な流れの中で、「被害者の気持ちを考えるべきだ」という正義(?)の声を耳にした気がする。精神医学の富田三樹生(2002、p71)の伝えるところによれば、例えば精神医学の山上皓は1999年5月の第95回日本精神神経学会総会のシンポジウム「司法精神医学の現代的課題」(cf.山上・他、2000)において、次のように述べたという。すなわち、「犯人が精神障害者であるために責任を問われないような場合には、被害者は理不尽な犯行への怒りの向けようも無く、そのうえ加害者を庇う関係者の言葉などによって幾重にも傷つけられ、癒しがたい傷を負っている場合が多い」として、「精神病者の病気にもとづく犯罪を無くすのは医療にたずさわる者の務めであり、不幸な事件を皆無にしなければなりません」と。

 しかし、重大な他害行為を行なった精神障害者を対象とした医療観察法が、他方どこかで事件被害者のことをもまた対象化しているということは、ない。医療観察法ができて、被害者の置かれた状況の何がどう改善されたというのだろうか。

 医療観察法によって事件が減るならば(あくまでも仮定の話である)被害者も減るから、そこに将来的な事件被害者の減少=潜在的な被害者利益が見出せないということもないのかもしれない。ただし、仮にもしそうだとしても「不幸な事件が皆無」になるなどということは現実にはあり得えないから、本当は事件被害者のフォローやアフターケアについて、既存被害者のことも含めて、医療観察法の推進とともに考えなくてはならなかったはずではなかったか。それが道理というものではないのか。

 医療観察法は被害者についてどのように考えたのか、そして考えているのか。あるいは、本当に考えたのか。精神障害者が起こした事件の被害者の不幸や悲惨さを、医療観察法の推進者たちが利用したということはなかったのか。

 

4.なぜ精神障害にもとづく被害が特別視されるのか

 被害者遺族の終わらない苦しみや悲しみは事故でも同じだと私は思う。例えば、2005年4月25日に尼崎で福知山線の脱線事故を起こしたJR西日本などは(善良な関係者には申し訳ないが)、過去にも大量死亡事故をひき起こしている(ex.1991年5月14日、信楽高原鉄道との電車正面衝突事故。死者42名、重軽傷者600名以上)。

 ならば、小泉首相はどうして「人使いに問題のある企業が問題視されても体質改善されず、結局また社会でひどい事故を起こす」などといわないのだろうか。そしてこのような小泉首相と同様に、社会全体が、精神障害がもとで生じた被害を知らず知らず特別視しているということはないのだろうか。

 わが国の場合、精神障害者の犯罪は初犯再犯を問わず、先進諸国に例をみない貧困な精神医療の中で、つまり精神障害者の側に幾重もの不利な条件がある中で、起きているわけである。この点をしっかりと押さえておかなければいけないだろう。「加害者を庇う関係者の言葉」(前節、山上)にしても、このようなわが国に固有の事情・背景があって出ていることを忘れるべきではないだろう。

 

5.医療観察法の約束する手厚い医療は精神医療の貧困国では他害行為を誘発し得る

 前節で触れたように、わが国の精神医療は先進諸国に例を見ない貧困な状態にある。その1つが(いいだしたら切りがないが)、精神科ユーザーに対するスタッフ数の圧倒的絶対的な貧困である。

 精神科看護学の有我譲慶(2006、pp77-78)によれば、医療観察法推進者の1人の松下正明東京都立松沢病院長などは「多額の公費を投じる専門病棟を導入したことが、新制度の最大の意義。手厚い医療でむしろ早期に退院できる」と力説しているが、しかしながらその「手厚い医療」とやらにしても医師、看護師の人員配置は、イギリス、イタリアの 「普通」の精神医療の平均値以下であり、むしろ国が医療観察法の「手厚さ」を強調すればするほど日本の精神医療の人員水準が低過ぎることが浮き彫りになる状況である、という。有我は更に「日本では、無期限の拘禁のリスクと引き換えでしか『手厚い医療』を保障されないのか?」と皮肉の中に鋭い批判を展開している。

 一方、私は、このあたりには社会学的にみて、実は大変重大な問題が隠されていると考えている。

 それはインセンティブ(incentive:誘因。目標達成のための刺激)が悪い方へ働く可能性の問題である。つまり、1)「普通」の精神医療が貧困であるにもかかわらず、2)その状況・環境を改善しないまま新たに「手厚い医療」を約束した医療観察法を作ってしまったために、3)すなわち重大な他害行為を行なうと手厚い医療で「むしろ早期に」退院できるとなるとすると、4)重大な他害行為を行なうことにも合理性やメリットがみいだし得るのではないか、ということである。

 しかしそれでも医療観察法の推進者たちは、精神障害者が重大他害行為を積極的に行なわないことに自信があるのかもしれない。なぜなら、医療観察法が「無期限の拘禁というリスク」を、いや、恐怖そのものを、精神障害者たちに血のついたナイフさながらに突きつけているからである。

 

6.結びに代えて:個人的な意見

 集団がある限り、必ずその中に精神障害の人も存在する。そうであるのだとすれば、いや、事実はそうであるのだから、精神障害者による重大な他害行為にしても、それは集団の成員全員の〈もの〉であると思う。それは、皆で持ち合うもの、所有し合わなければならないものではないかと、私は思うのだ。いってみれば「(結果的に)殴られても一緒に生きる、殴り合っても生き合う」(cf.藤野・青木・篠原、2006、p111)ということだ。そういったところへ議論を、コンセンサスをつくりながらもってはいけないものなのだろうかと私は考える。

 殴られても一緒に生きる、殴り合っても生き合う……そこには〈傷〉が生じてしまうが、しかしこの〈傷〉は、集団がある限りそこに不可避的に生じるリスクの一種、として受け入れるべきものではないのだろうか(cf.内田、2002、p184)。

 反対に、この〈傷〉のリスクを受容し得ない、精神障害者をどこかに閉じこめて我が身の安全(=無傷)をはかろうという考え方は、つまりは保安処分思想の1つのかたちだがそれは、「自分さえよければいい」という実はアンフェアな性質のものであるだろう。

 述べたように〈傷〉は集団に不可避的に発生するのだから、それに対してはフォローやアフターケアもまた集団の成員全員で行なってゆくべきだと私は思う。つまり、自分が被害者やその関係者ではなかったからといって、「ああ良かった、自分には関係ない」という、〈傷〉からの離れ方をするべきではないということであり、具体的現実的には「集団の成員全員」をレプリゼント(represent:象徴する。代表する)し代行している国が被害者に対するフォローやアフターケアの責任を持ち続けていく、ということである。

 この〈傷〉は悪意によるものではない。この点から考えれば、例えば自動車がなければ自動車事故はないのだが私たちは自動車の便利さとともに、あるいはそれとひきかえに自動車事故(=傷)というリスクを受容している、ということがある。つまり、私たちは既に、自動車事故というリスクを受け入れた車社会を成立させているのである。殴られても一緒に生きる、殴り合っても生き合う社会も成立させらないことは実はないのではないか、と私は思っている。

 集団においてある一定の割合で存在する精神障害者は(その他の障害者も同様だが)、集団の成員の誰かが引き受けなければならなかった精神障害を引き受けてくれた人たちだと私は思う。本当は精神障害者でない人は、精神障害者に借りを負っているのだ……。

 

【注】(1)起訴便宜主義、に関しては例えば次のような解説がある。
a)「犯罪があり起訴条件が満たされていても、被疑者の性格、環境、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状などにより、検察官が訴追の必要がないと判断した時には起訴猶予・不起訴にできることをいう」(岡江・他、2002、p87)
b)「日本では『起訴便宜主義』という制度のもとで、検察官が心神喪失、あるいは心神耗弱だと判断すると、精神障害者は不起訴処分となる。検察官は裁判で確実に有罪にできる容疑者のみを起訴することを、原則としているからだ。それゆえ、これは近年に著しい傾向だが、起訴されるとたとえ統合失調症を認められても、実は裁判で無罪となるケースはほとんどない」(芹沢、2005、p195)

 

【注】(2)保安処分、に関しては例えば次のような解説がある。
a)「精神障害者や中毒者で犯罪を行なった者を、不定期に保護拘禁しようというもの」(野田、2002、p2)b)「刑罰にかえて、あるいは刑罰に加えて何らかの剥奪、自由制限の処分をすること」(岡田・岡崎、2006、p13)

 

【注】(3)わが国における「保安処分」関連の出来事の歴史的な流れに関しては、冨田(2002)や中島(2003)による整理が大変参考になる。ぜひ参照されたい。

 

【引用・参考文献】

●有我譲慶(2006).医療観察法施行3カ月の適用申請の実態.精神医療.第4次41号

●内田博文(2002).真の被害者対策を.福岡県弁護士会精神保健委員会編.触法精神障害者の処遇と精神医療の改革.明石書店。

●大阪読売新聞記者・記者名無し(2003).審判で入院強制「偏見を助長」 「社会復帰へプログラム必要」 心神喪失者観察法 課題は山積.大阪読売新聞.7月11日付。

●岡江晃・他(2002).「重大犯罪を犯した精神障害者」問題をめぐって(座談会).精神医療.第4次26号.批評社。

●岡田靖雄・岡崎伸郎(2006).歴史のなかの「医療観察法」(対談).精神医療.第4次41号.批評社。

●佐藤和喜雄(1982).野田報告書をめぐって−治療処分=保安処分新設阻止の斗いの中で−.臨床心理学研究.第20巻第2号

●精神保健従事者団体懇談会編(2004).精神保健従事者団体懇談会定例会100回記念・第5回精神保健フォーラム−プログラム・抄録集−.第5回精神保健フォーラム事務局。

●芹沢一也(2005).狂気と犯罪.講談社・講談社+α新書。

●富田三樹生(2002).保安処分の歴史年表と問題の所在.精神医療.第4次26号、批評社。

●中島直(2003).精神障害者と触法行為をめぐる学会の議論.日本精神神経学会百年史編集委員会編.日本精神神経学会百年史.社団法人日本精神神経学会/医学書院。

●中島直(2004).医療観察法の施行に対して、精神障害者の人権をどう守るか−−守れるのか? 何ができるのか? 対象者・鑑定・『治療』の観点から.精神医療.第4次別冊.批評社。

●七瀬タロウ=安原荘一(2006).日精協政治連盟の「政治献金」問題のその後.精神医療.第4次41号.批評社。

●日本弁護士連合会編(1983).揺れ動く保安処分.高千穂書房。

●野田正彰(2002).犯罪と精神医療 クライシス・コールに応えたか.岩波書店・岩波現代文庫(●野田正彰(1982).クライシス・コール 精神病者の事件は突発するか.毎日新聞社、の改題・新編集版)。

●原昌平(2003).心神喪失者医療観察法 事件防止へ実効疑問 7月成立 「人格障害」は対象外.大阪読売新聞.8月28日付。

●日垣隆(2003).そして殺人者は野に放たれる.新潮社。

●藤野豊・青木純一・篠原睦治(2006).「いのち」の近代史を振り返る−ハンセン病・結核問題を軸に−(討論).社会臨床雑誌.第13巻第3号。

●藤本豊(2002).「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律案」について.臨床心理学研究.第40巻第1号。

●町野朔(2004).精神保健福祉法と心神喪失者等医療観察法−−保安処分から精神医療へ.町野朔編.ジュリスト増刊 精神医療と心神喪失者等医療観察法.有斐閣。

●町野朔編(2004).ジュリスト増刊 精神医療と心神喪失者等医療観察法.有斐閣。

●安原荘一=七瀬タロウ(2003).日精協の「政治献金」問題について.精神医療.第4次32号.批評社。

●山上皓・他(2000).司法精神医学の現代的課題(シンポジウムの記録).精神神経学雑誌.第102巻第1号

●吉田おさみ(1976).“病識欠如”の意味するもの−−患者の立場から.臨床心理学研究.第13巻第3号。

『季刊福祉労働(特集:精神医療は変わるか)』(2001).第91号.現代書館。

『ジュリスト(特集:心神喪失者の医療観察に関する法整備)』(2002).第1230号.有斐閣。

『ジュリスト(特集:心神喪失者等医療観察法)』(2003).第1256号.有斐閣。

『精神医療(特集:司法と精神医療 重大犯罪の再犯予測は可能か)』(2002).第4次26号.批評社。

『精神医療(特集:「医療観察法」の成立と漂流する精神医療)』(2003).第4次32号.批評社 。

『精神医療(特集:第5回精神保健フォーラム 脱施設化とノーマライゼーション)』(2004).第4次別冊.批評社。

●『精神医療(特集:動き出した「医療観察法」を検証する)』(2006).第4次41号.批評社。

 

出典 臨床心理学研究44巻2号,2006.9


1 <発 題>    心神喪失等医療観察法を社会(史/学)的視点から読む 山岸竜治
2 <指定討論>   心神喪失者等医療観察法を廃止へ 山本眞理
3 <フリートーク報告>  目加田敏浩

 

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