医療観察法.NET

ティナ・ミンコウイッツ講演録
国際法の下での強制的精神科医療による介入

ティナ・ミンコウイッツ(アメリカ合衆国)
世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク共同議長
障害者権利条約草案作成委員
2008年11月



なくそう! 差別と拘禁の医療観察法 11/24全国集会での連帯アピール
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2008年11月24日、東京都内で「なくそう! 差別と拘禁の医療観察法 11・24 全国集会」(心神喪失者等医療観察法〔予防拘禁法〕を許すな! ネットワーク・国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会・医療観察法をなくす会:共催)が開かれた。
  同法が施行されて3年あまりが経過し、当初懸念されていた以上の種々の重大な問題点が露呈されてきた中で、この集会では深刻な人権侵害の実態の報告が対象者と家族からなされ、また問題点の整理と法の「廃止」を求める「共同声明」が採択されている。
  集会では海外からのゲストとして、アメリカからティナ・ミンコウイッツ(Tina Minkowitz)が招かれ、意義深い講演をおこなった。ティナはその講演の中で日本の医療観察法が課す強制医療とその収容が国際法の枠のなかでは「拷問あるいは虐待である」とし、国際人権擁護機関への申し立てを提案などをした。
  以下にこの日のティナ・ミンコウイッツの講演を掲載する。

ティナ・ミンコウイッツ(Tina Minkowitz)
WNUSP(世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク)共同議長。弁護士資格をもつ法律専門家で、精神障害者。国連の障害者の権利に関する条約の特別委員会(アドホック・コミッティー)で作られた草案起草作業部会の40人の内のNGO代表12人の中の一人に選ばれる。国際的な障害者団体、NGOの中で議論をリードした主要な一人である。
 権利条約採択時の国連総会の場でNGO、障害者団体を代表してスピーチを行った。

本文

ご紹介いただきまことにありがとうございます。今回は強制的な精神科医療による介入が拷問に値するという事について話して欲しいというご依頼を受けましたので、そのコンテクスト(文脈)で話したいと思います。皆様のお手元にこの資料があると思いますので、これをもとにお話し致します。


スライド1

私たち世界精神医療ユーザーサバイバーネットワークとしましては、長い間、強制的な治療というものは拷問に値するという事を言ってきました。

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また最近の国連の「拷問に関する特別報告官の報告」によりますと、例えば何かしらの強制的な治療、それは投薬であったり電気ショックであったり、施設での拘禁という事が、やはり拷問であるという事がその報告書で書かれました。
まず、この国際的な法的枠組みについてお話し、その後に特別報告官がどのように拷問に関する分析をしたか、そして強制的な治療は拷問に値するといい得る根拠というものについて、ご説明したいと思います。

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皆さん、障害者権利条約ができたという事はご存知だと思います。これはもちろん精神障害のある人たちにも適用されます。
そしてこの拷問と虐待の禁止に関してですが、これは 拷問等禁止条約(日本1999年批准※編集註)および市民的及び政治的権利に関する国際規約、人権規約(日本1979年批准※編集註) とも言われており、それは第7条に書かれております。

また、これは国際法の規範とも認識されておりますので、例えば、この条約に批准していない国であっても、やはり拷問に対しては、拷問は禁止されるべきであるとされております。そしてまた先ほど申し上げました人権規約の第9条の中にやはり恣意的拘禁の禁止という事が書かれております。

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日本国政府は既に拷問等禁止条約、そしてこの人権規約締約国でありますので、例えば今後日本が障害者権利条約に批准しなくても、強制的な医療というのは拷問であるという事、拷問虐待であるという事がここでいわれております。この恣意的拘禁の禁止などはやはり拷問等禁止条約、そして人権規約に沿うものとしてそれを受け入れるべきであるとなっております。
 また、以前に出された宣言についてですが、 これはあくまでも宣言ですので強制力はありませんが、それが国連の 精神疾患者の保護および、精神保健ケアの改善に関する原則 というものです。この中には強制医療についてそれを是認するような事も書かれておりますが、国連の事務局はもし原則と障害者権利条約との間で何かしら矛盾が出てくるものがあったら、障害者権利条約がそれにとって代わるとしています。つまり条約では、自分の医療、自分の治療を決める権利は自分にあるとしておりますので、そのように解釈されるべきであります。
 ではこの強制治療に関しまして、障害者権利条約においてどのような事が書かれているかという事を通訳の方から日本語で読み上げます。このスライドの5枚目になります。

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一番左の一番下です。そこでは12条におきまして、「締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において、他の者との平等を基礎として、法的能力を享有することを認める。」と書かれています。また17条におきまして 「障害のあるすべての人は、他の者との平等を基礎として、その身体的及び精神的なインテグリティ〔不可侵性〕を尊重される権利を有する。」 そして次に25条ですが、こちらには 「締約国は、保健の専門家に対し、他の者と同一の質の医療〔ケア〕(特に、十分な説明に基づく自由な同意に基づいたもの)を障害のある人に提供するよう要請すること。」 と書かれています。
 そして、更に付け加えさせていただきたいのは、この12条にあります、 「他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める」 という事です。これはどういう事かと言いますと、私たち自身に自分で意思決定する権利があるという事です。つまり他の人が、他の人というのは家族であったり後見人であったりです。他の人が決定する権利があるというのではなく、あくまでも私たちにその権利があるという事です。

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それでは次に6枚目のスライドです。障害者権利条約として収容という事に関して、読み上げます。まず第14条 「締約国は、いかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在により正当化されないことを確保する。」 と書いております。そして19条 「締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないことを確保する。」 と書かれています。この事についてまた後ほど詳しく述べたいと思いますが、簡単に言いますと、これはやはり誰であっても自由を剥奪されてはいけない、拘禁されてはいけないという事を強調しております。つまりこれは、被告人、何かしら犯罪をしてその被告になっている人たちに対しても適用されます。つまり何か犯罪をして、刑務所に行かないかわりに、障害があるからといって病院や施設に送られるという事、そういった事も禁止されております。

スライド7

それでは次に7枚目のスライドですが、これは(a)と(b)だけ私の方から読み上げます。この障害者権利条約一般原則についてです。 「この条約の原則は次のとおりとする。(a)固有の尊厳、個人の自立、自ら選択する自由を含む、及び人の自立に対する尊重。そして(b)非差別もしくは無差別」 です。他の原則も読んでいただきたいと思いますが、今私の方で読み上げたこの2つですね、特に自立という事と反被差別という事、これがやはり原則であるので、これをもとにすべての事が解釈されるべきであります。つまりこれは自分で何かを選択するという事、選択する権利があるという事、それを前提とした上であらゆるものが解釈されるべきであって、それ以外のそれに反する方法では決してしてはいけません。

スライド8

次に、スライドの8枚目、拷問に関する国連特別報告官の報告 です。特別報告官はジュネーブにいます、人権委員会で任命された専門家でして、現在の報告官はマンフレッド・ノワクが担当しております。昨年の12月に、このような人権を考える上でのセミナーがありまして、私もそこでプレゼンターとして報告致しました。その時にマンフレッド・ノワクもそこにいまして、その後、やはり拷問として、障害を持っている人たちが置かれているこの酷い状況についても触れるようになりました。そしてその報告書の中ではどのように書かれたかと言いますと、私の方で引用を読み上げます。 「特別報告官は、こうした行為が障害者に対して行われているにもかかわらず、多くの場合それらが表面化せず、また拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い、又は、刑罰と認識されていないことに懸念を表明する。それが拷問や刑罰として認識されていない事に懸念を表明する。最近発効した障害者権利条約とその選択議定書は障害者に関して反拷問という枠組みから再点検する絶好の機会を提供している。」 という事が書かれております。

スライド9

それでは次に9枚目、そこで懸念されるべき課題という事について、最初の上と最後の2つだけを読み上げます。1つは 「障害者は施設に入れられ社会から隔離されていることが多い。こうした施設には刑務所、福祉的ケアセンター、児童施設そして精神保健施設が含まれる。障害者は意思に反しあるいは自由なインフォームドコンセントもなしに、長期間自由を奪われている。これは時には一生にわたる場合もある。これらの施設内部では、障害者は、頻繁に言語に絶する屈辱的な処遇、放置、身体拘束と隔離拘禁といった厳しい処遇、同様に身体的、精神的、性的暴力にさらされている。拘禁施設における合理的配慮の欠如は放置、暴力、虐待、拷問そして残虐な処遇にさらされる危険を増加しているといえよう。」 真ん中を飛ばして下に行きますが「医学実験や侵襲的で非可逆的な医療が同意なしに障害者に対して行われている(例えば、不妊手術、中絶そして、電気ショックや抗精神病薬を含む精神を変容させる薬、といった障害を矯正したり軽減したりすることを目的とした介入)」という風に書かれています。ですので、例えば施設によって自由が剥奪されるという事、また同意なしに薬物治療が行われるという事、これらは(彼の中では)ここでは拷問だと認識されています。またここで特別報告官が強調しているのは先ほど読み上げた原則です。 精神疾患者の保護および、精神保健ケアの改善に関する原則 この中では強制介入もしくは強制治療というものを認めている為に、もはやこの原則は有効ではないという事を主張しております。

スライド10

それでは次にスライド10枚目になりますけど、ガイドラインとしての障害者権利条約を私の方で読み上げます。これは権利条約第3条12条25条を参照した上での事です。 「したがってかつての拘束力のない基準、例えば国連原則として知られている、1991年の精神疾患者の保護および精神保健ケアの改善に関する原則(決議 46/119)について、特別報告官は非自発的治療と非自発的拘禁を受け入れることは障害者権利条約の条項に違反と明記する。」という風に書かれています。つまりこれはどういう事かといいますと、障害を持っている人たちを改善する為の、もしくはさらに更生させるための治療というもの、そういったものは強制されるべきではないという事です。つまり障害のある人たちが、社会によって治されるとか、正されるという事、そういった事があってはなりません。それは精神障害、身体障害、また感覚障害を持っている方全てに対して適用されます。つまり社会に沿うように、障害が無くなるように、という事で 医者が強制的に介入する事はいけません。けれどもし医療が良いと思え何かと治療をして欲しいという風に思えば、それはその人の自由でありますし、また、やはり今自分が今の状態でいいと、こうありたいという風に思った時にはそれに対して強制的な介入はできないという事を言っております。これに関しましては私たちサバイバーネットワークがとても強く申し上げていた点でもあります。

スライド12

次、12枚目のスライドになります。これは特別報告官が強制的精神医療の介入について言っていた事です。 「特別報告官は、精神状態の治療のための、強制的そして同意のない精神科の薬の投与、とりわけ抗精神病薬の投与は詳細に検証される必要があることを明記する。個別のケースの状況、与えられる苦痛そして個人の健康への効果、これらの検証しだいでは、拷問あるいは虐待の一形態となることもありうる」 と書かれています。

スライド13

そして、13枚目は、「差別を伴う意図」という事です。これについて考えた時、拷問というものの定義にも関わってきます。つまり、例えば多くの場合、医者とか医療の専門家、治療の専門家というのは、あなたの為にやっているんです。これがあなたにとって1番良い方法なんですという事を言って、そのような対応をしてきます。けれど、特別報告官が言っているのは、善意というものはやはり本人が同意しなければ全く何も意味がないという事であり、例え何かを善意でもってやったにしても、本人が拒否しているのにそれを提供するやる事は、それは拷問でもあるというように言っております。

スライド14

それでは次に、特別報告官がこの電気ショック療法についてどのような事を言っているかという事について、引用を読み上げます。といいますのは、やはりこの日本におきましても、やはり電気ショック療法というのはとても大きな問題だと思っております。14枚目を読み上げます。 「特別報告官は、非修正電気痙攣療法は、重大な痛みや苦痛そしてしばしば重大な医療的結果、例えば骨折、じん帯の損傷や脊髄損傷、また認知障害や記憶喪失の可能性などをもたらすことがあることを明記している。非修正電気痙攣療法は医療行為として許容されることはできず、また拷問あるいは虐待を構成しうる。修正電気ショックの形態であれ、当事者の自由なインフォームドコンセントにもとづいてのみ行われることはきわめて重要である。この自由なインフォームドコンセントには、副作用や心臓への影響や混乱、記憶喪失さらには死亡といったリスクの説明を受けることが含まれる。」 と書かれています。書かれている事を簡単にまとめますと、ここではやはり強制投薬は虐待であると、その為には自由なインフォームドコンセントの必要性という事が言われております。そして電気ショック療法に関してもそのように言っています。つまりそうでない、自由なインフォームドコンセント無しにはそれは拷問だという風に言っているわけです。そしてインフォームドコンセントの中にはどのような情報を提供するべきかという事も今の引用の中にはちゃんと書かれています。このように強制的な治療もしくは介入というものは拷問だと言っている以上、例えば何かしらの強制的な医療介入で困っている方々がいたら、国連の特別報告官に対して報告書を書いて提出するという事も1つの手だてです。というのはやはり日本ではこのような拷問が行われているからこれを調査して欲しいと特別報告官に提出すれば特別報告官がやはりそれらをさらに審査して、そして日本国政府に対して何かしら申し立てをするという様な事、これも可能なわけです。 ですので、もし障害者権利条約が批准されなかったとしましても、今この、医療観察法のもとで行われている、何かしらの拷問的な行動がありましたら、それを国際的な人権委員会の方に申し立てるというやり方というのは1つの戦略として可能だと思います。

スライド15

それでは次に15枚目の非自発的収容に関して、特別報告官が何と言ってるかを読み上げます。下半分です。「特定の事例においては恣意的あるいは不法な障害の存在を根拠とした自由の剥奪は個人へ重大な痛みや苦痛をもたらす場合もあり、したがって拷問禁止条約の対象となる。自由剥奪による苦痛の影響を検証するには、施設収容の期間、また拘禁や処遇条件が考慮されなければならない。」と書かれています。つまりここで何が書かれているかと言いますと、自由が剥奪されるという事、例えば障害を理由に自由が剥奪される。精神病院に閉じ込められ収容される。そういった中で自由が剥奪されているという事であれば、それも拷問の1つであるとここでは書かれています。ですので、このように自由が剥奪されているという事を特別報告官に対して申し立て報告するという事は可能です。それは医療観察法のもとで行われている事でもあり、それ以外の通常の他の法律のもとで、もしくは何かしらの権限のもとで、精神病院に非自発的に収容されているという事に関しても同じ事が言えます。

スライド16

また次に国連高等人権弁務官事務所というのは国連の高度な機関ですが、そこの使命としましては人権を守って人権を促進するという事、それが使命でもありますが、精神障害者の病院での収容とか、そういった事で行われている、この違法な行為という事についての懸念を表明しています。それがスライドの16枚目で、この2番目の後半の所です。今読み上げます。 「障害者権利条約は障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であり、そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。障害に加えて追加の根拠が自由の剥奪の正当化に使われる場合に対してもこうした違法性は拡大して認められる。追加の根拠とは例えばケアや治療の必要性、あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」 という風に書かれています。

それでは次に私が話すのはスライドに書かれてない事ですが、今回のプレゼンは、皆さんはお気付きだと思いますが、とても引用が多いです。普段私は自分の言葉で話す事を好みますが、今回は多くの引用を紹介させていただきました。これらは全て拷問に関する特別報告官もしくは国連高等人権弁務官事務所のレポートですが、これはどういう事かといいますと、 この彼らの報告は私たち、ユーザーサバイバーネットワークの活動、アドボカシー、権利擁護の活動をもとにこのような報告書が作成されました。私たちの申し立てを彼らはとても真摯に真面目に受け止め、そして国際社会として、どう取り組んでいくかという事を考えた結果、自分たちではこのように書くという事でそれを1つの道具として、ツールとして実際自分たちの状況を改善する為に使って欲しいという風になったわけです。
 これには2つの事があります。まず1つ目として、私たちには政府に対して強く申し立てる1つの力を得たという事です。それはどういう事かというと、このような強制的な精神治療または拘禁というのは拷問であるという事をはっきりと言い、そして拷問というのは、国際法のもとでとても深刻な犯罪であるという事、そして何かしら強制的な治療もしくは拘禁が行われているのであれば、それを改善する、是正するとても強い義務があるというようなを主張する事ができる。つまりそれだけの強いツールを、強いものを私たちは手に入れられたんだという事が1つです。
 そしてまた、障害者権利条約ではさらに、別の観点からこの法律とか政策とかプログラムとか、そういったものを権利擁護として変えていくという為の大きな力になり得ると思います。今後は例えば各国における精神障害のユーザーサバイバーの皆様に、やはりこの法律そしてプログラムがどのようなものになって欲しいか、こういう風になって欲しいというような事をひたすらに提言していく、そういった事ができるようになると思います。
 また障害者権利条約の中でも最も重要な点としましては、当事者団体と密接にコンサルティングを行うべきであるという様な事も書かれております。つまり、障害者権利条約、日本には近い内に批准して欲しいと思いますけど、そうなった場合、アメリカもまだ批准していませんが、新しい大統領のもとで批准する事になった場合、そうしたらこれはユーザーサバイバーネットワーク、当事者を含めた、当事者団体に対して政府は密接にコンサルティング、意見交換をするという事も含まれるわけです。
 最後に申し上げたいのはこの障害者権利条約のもとでは、全ての政府が反対したとしても、やはりあらゆる差別的な法律は廃止されなければなりません。それは医療観察法もそうですし、それ以外にも例えば何かしら、強制的な治療もしくは拘禁を許すような、他の一般的な法律に関してもそれは廃止しれなければなりません。まずこの中では私たちの法的能力という事が認められています。これは精神障害のある人たちもそうです。つまりそこの法的能力があるという事は自分たちで意思決定をする力があるという事ですので、それは障害者権利条約のもとで強く主張していくべきだと思います。もちろん、このように全ての法律を廃止したり、強制的なやり方を止めさせるのは簡単ではありません。けれど今日この場で医療観察法をなくそうという事で集まっている方々がいる中で、このような情報を提供した事によりまして、やはりあらゆる強制的な治療とかそういったものに関わる者、そういった事を止めさせる為に役に立てればと心から思っております。1番最後の所に更なる情報という事で、様々なウェブサイトのアドレスを載せておきましたので、どうぞご確認ください。どうもありがとうございました。

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スライド内のリンク


tminkowitz@earthlink.net
www.wnusp.net
www.PsychRights.org
www.un.org/disabilities
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisabilityDoesNotJustifyDetention.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf


 

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