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医療観察法 Q & A


Q1.医療観察法が制定された目的は何ですか?

現在執筆中#


Q2.どんな人がこの制度の対象となるのですか?

現在執筆中



Q3.人格障害がある人や発達障害がある人、あるいは認知症の診断を受けた人にもこの法律は適用されるのですか?  また、未成年者にも適応されますか?

Answer 3.

この法律では、まず心神喪失又は心神耗弱とされた人について、検察官が申し立てを行います。したがって、心身喪失又は心神耗弱と判断された場合は、“人格障害”と呼ばれる人でも、発達障害あるいは認知症の人でも、この法律の対象になります。ただし、審判の時点で、“医療観察法による医療”をおこなうかどうかの判断においては、微妙になります。医療観察法は、治療の可能な人だけを対象にするという原則があります。そうでなければ、治りもしないのにずっと病院に強制的に入院させられることになってしまうからです。だから、“人格障害”や発達障害の人の場合は、入院させるべきではないという考えがあります。しかし、“人格障害”や発達障害だけでは、心神喪失や心神耗弱状態になることは考えにくく、実際に問題になるのは、一時的に精神病症状が見られるような場合です。認知症の場合でも、認知症にともなう妄想などのために、重大な他害行為を行って、この法律による医療を受けている人がいます。現時点で明らかになっている問題は、二つあります。ひとつは、なかなか治療効果がないということで、既に「退院させられるのか」ということが問題になっています。もう一つの問題は、医療観察法の鑑定の際に統合失調症と診断された人の中に、少なからず発達障害の人がいるという問題です。これらの問題は、この法律の見直しの際に、重要な問題として議論されることになると思います。
 また、未成年については、原則として、医療観察法は適用されないことになっています。なぜなら、未成年はそもそも少年法という、少年を保護するための法律の対象になっていて、少年法によって適切な保護や措置が決められるからです。しかし、いわゆる少年法の厳罰化で、16歳以上の少年の重大な他害行為は原則逆送ということになっていますから、逆送され、心神喪失又は心神耗弱と判断された場合にどのような扱いになるのかは、まだそのような事例が出ていないので、未知数です。


Q4.対象者の入院や通院はどんな手続きで決定されるのですか?

Answer 4

医療観察法の審判手続は検察官の申立から始まります。検察官が申立をすると、裁判所は対象者について原則として2ヶ月間の鑑定入院を命じます。必要があるときはこの期間を1ヶ月間延長することができます。対象者の鑑定入院中、裁判所が指定した鑑定人(精神科医)が対象者を鑑定します。鑑定人は、対象者が精神障害者であるかどうか、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるかどうかについて鑑定します。また、裁判所は保護観察所長に対し対象者の生活環境の調査を行うよう求め、社会復帰調整官が調査にあたります。この間、対象者には付添人(弁護士)が選任され、付添人が対象者や保護者と面談し、対象者にとって有利な証拠を裁判所に提出したりします。裁判所は、鑑定入院期間が終了する前に審判期日を開きます。審判期日には、裁判官、精神保健審判員(精神科医)、検察官、対象者、付添人、保護者、社会復帰調整官、精神保健参与員が出席するほか、鑑定人や証人などが出席します。裁判所は対象者および付添人から意見を聴いたうえで、入院や通院の決定を下します。


Q5.この法律ができるまで、心神喪失で無罪となった精神障害者はどんな処遇を受けていたのですか?

現在執筆中

 

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