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医療観察法 Q & A


Q1.医療観察法が制定された目的は何ですか?
Q2.どんな人がこの制度の対象となるのですか?
Q3.人格障害がある人や発達障害がある人、あるいは認知症の診断を受けた人にもこの法律は適用されるのですか? 
  また、未成年者にも適応されますか?

Q4.対象者の入院や通院はどんな手続きで決定されるのですか?
Q5.この法律ができるまで、心神喪失で無罪となった精神障害者はどんな処遇を受けていたのですか?
Q6.この法律ができたのは、精神障害者の犯罪発生率が高いからですか?
 また、精神障害者の再犯率は高いのですか?

Q7.「起訴前鑑定」とは何ですか?
 起訴前鑑定には問題があると言われていますが、どんな問題ですか?

Q8.地方裁判所は、事件当時の判断・責任能力の有無をどうやって認定するのですか?
Q9.再犯のおそれがあるかないかは、何を基準予測するのですか?
 また誰が予測するのでしょうか?

Q10.医療観察法の指定医療機関での治療は、一般の精神科医療とどう違うのですか?
Q11.通院費・入院費は誰が負担するのですか? 自己負担はありますか?
Q12.医療観察法は長ければ、どのくらいの期間入院することになりますか?
Q13.弁護人依頼権など、対象者の権利は保障されていますか?
 付添人(弁護人)はいつまで対象者をサポートするのですか?

Q14.地方裁判所の決定に不服がある場合、対象者は不服申し立てができますか?
Q15.審判において裁判所が入院決定または、通院決定を行わなかった場合(不処遇)、
  その後の対象者の処遇と治療はどうなりますか?

Q16.現在の留置場、拘置所や刑務所などでは、適切な精神科医療が提供されていますか?
Q17.鑑定医とは、どのような資格を持った人がなるのですか?
Q18.鑑定入院の期間は定められているのですか?
 審判の決定が下るまでの間に対象行為を行った際の精神症状が改善された場合はどうなるのですか?

Q19. 対象者が後にその行為をしたことを否定した場合には、再審の請求はできますか?
 また、その行為と無関係であることが後で判明した場合には、誰が責任をとるのですか?

Q20. 鑑定入院受け入れ病院・指定入院医療機関・指定通院医療機関には、
  どこから、どれくらいの報酬が出るのですか?

 

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