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医療観察法 Q & A

Q11.通院費・入院費は誰が負担するのですか? 自己負担はありますか?

Answer 11


 医療観察法の医療費は通・入院費ともに国(厚生労働省)から支出されます。通常の健康保険の取り扱いではありません。医療法の保険点数に準じていますが、医療観察法独自の項目が付加された点数制が設定されています。対象者の自己負担はありません。しかし、通院命令を受けた対象者(以下、通院対象者)が精神保健福祉法にのっとった入院をした場合はその個人が持っている健康保険を使い入院する扱いとなり、従って自己負担も発生します。
 また、通院対象者の通院にかかる交通費は対象者負担となります。対象者が生活保護法の適用を受けている場合、交通費は生活保護予算から支出されます。そうでない場合は対象者の自己負担となります。医療観察法の指定通院医療機関の数が少ない現在は、遠距離通院となる場合が少なくなく、交通費の自己負担は場合によっては大きな負担になることがあります。
 なお、通院対象者に訪問看護が実施される時には、訪問看護料、訪問看護にかかる交通費は医療観察法医療費扱いとなります。

 


Q12.医療観察法は長ければ、どのくらいの期間入院することになりますか?

Answer 12


 入院処遇の入院期間に上限を定めた規定はありません。
 指定医療機関は入院決定後6ヶ月ごとに裁判所に入院継続の確認の申し立てをしなければならないという規定(第49条)がありますが、これを裁判所が認める限り、この延長は限りなく更新されます。その更新延長に限度を設ける規定はありません。
 厚労省の「ガイドライン」は、入院期間を、急性期12週、回復期36週、社会復帰期12週の3段階に分けて、治療プログラムの進行をはかるというモデルを想定し、この1年6ヶ月間を標準的な在院期間としていますが、これは単なるモデルに過ぎません。
 対象者は、裁判所が、法の定める「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があると認められなく」なったとして、通院治療への移行、または退院を決定しない限り、いつまでも退院することはできないのです。したがって事実上無期限の拘束になる可能性を否定できません。

一方通院処遇においては、標準3年(前期1〜6ヶ月、中期7〜24ヶ月、後期25〜36ヶ月)をモデルとしながら、最長5年を超えることはないと規定(第44条)されています。


Q13.弁護人依頼権など、対象者の権利は保障されていますか?
 付添人(弁護人)はいつまで対象者をサポートするのですか?

Answer 13


 対象者もしくは保護者には、刑事事件における弁護人を依頼する権利と同じように、付添人弁護士を依頼する権利があります(30条1項)。付添人弁護士は、対象者の味方として、対象者の相談に乗りながら、裁判所に意見書を出すなどして法的な手続を行います。付添人弁護士を頼みたいのだけれども知り合いの弁護士がいない場合には、最寄りの弁護士会に相談すれば、弁護士を紹介してもらえるはずです。対象者や保護者が自分のお金で付添人弁護士を依頼することができないときには、国選付添人を裁判所が付けてくれる場合があります。最初の入通院審判とその抗告審の場合には、付添人弁護士がいなければ必ず付けてくれますが(35条)、退院許可申立や処遇終了申立などの審判の場合には、裁判所が特に必要と考えた場合にしか付けてくれません(30条3項)。
 なお、付添人弁護士の役割は決定が出るまでの間なので、たとえば、入院決定が出たあとに退院許可申立をしたい場合には、あらためて付添人弁護士を頼む必要があります。

 


Q14.地方裁判所の決定に不服がある場合、対象者は不服申し立てができますか?

Answer 14


現在執筆中

 


Q20. 鑑定入院受け入れ病院・指定入院医療機関・指定通院医療機関には、
   どこから、どれくらいの報酬が出るのですか?


Answer 20

現在執筆中

 

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